繰越欠損金の仕訳などの処理方法について
今期第1期目が終了し、繰越欠損金を計上したいと考えております。
別表7には記載済みですが、「繰延税金資産/法人税調整額」で仕訳処理をしておかないと、時期以降に黒字と相殺はできないとでしょうか?
また「繰延税金資産/法人税調整額」の処理をすると、決算書に「繰延税金資産」が貸借対照表の資産科目に掲載されるという理解でよろしいでしょうか?
繰越欠損金の繰越自体は、仕訳なしでも別表7の記載があれば税務上は有効です。「繰延税金資産/法人税調整額」の仕訳は税効果会計(会計上の調整)であり、中小企業では任意です。この処理をすると繰延税金資産が貸借対照表の資産の部に計上されます(ご理解の通りです)。
- 回答日:2026/08/24
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