(開業前)土地購入時の手付金と残代金の仕訳について
【質問】
・前払金として7月に処理した手付金は、引き渡しを受けた段階で何か処理をしたほうがよいでしょうか。
・手付金を開業費として処理することは難しいでしょうか。
・土地の総額としては1200万なので、固定資産台帳には1200万として登録するのでよろしいでしょうか。
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【2023年12月に開業届を出し、初めて青色申告をするビギナーです!】
(前提)
2023年7月に手付100万円にて土地を購入。
2023年8月に残代金1100万円を支払い、計1200万円にて土地の引き渡しを受けました。
(その後アスファルト舗装など開業準備をして月極駐車場を12月に開業)
引き渡し時に支払った登記費用等は開業費で一括償却しようと思っていますが
手付金、残代金をどこにいれればよいかわかりません。
手付金は「前払金」として処理し、引き渡し時に土地勘定へ振り替えます。引き渡し時の仕訳:土地1,200万円/前払金100万円・普通預金1,100万円。固定資産台帳への登録は1,200万円で問題ありません。なお土地は減価償却できません。登記費用等は開業費として処理可能です。
- 回答日:2026/08/24
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