仕入れ税額控除について
弊社は中古車買い取り、販売店です。
令和5年10月からインボイスの関係で課税事業者になりました。
令和5年3月に300万円で社用車用に中古車(普通乗用車)を購入し、減価償却資産に計上しました。
こちらは仕入税額控除できないでしょうか。
予定ではこちらの車両は令和6年の末までに顧客か同業者に販売する予定です。
ご回答よろしくお願いいたします。
令和5年3月購入時は免税事業者のため、原則として仕入税額控除はできません。ただし課税事業者転換時(令和5年10月)の「棚卸資産の調整」として仕入税額控除できる場合がありますが、固定資産として計上した車両は対象外です。販売予定であれば「商品(棚卸資産)」として再計上し直す方法をご検討ください。詳細は税務署へご確認ください。
- 回答日:2026/08/20
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