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仕入れ税額控除について

    弊社は中古車買い取り、販売店です。
    令和5年10月からインボイスの関係で課税事業者になりました。
    令和5年3月に300万円で社用車用に中古車(普通乗用車)を購入し、減価償却資産に計上しました。
    こちらは仕入税額控除できないでしょうか。
    予定ではこちらの車両は令和6年の末までに顧客か同業者に販売する予定です。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    令和5年3月購入時は免税事業者のため、原則として仕入税額控除はできません。ただし課税事業者転換時(令和5年10月)の「棚卸資産の調整」として仕入税額控除できる場合がありますが、固定資産として計上した車両は対象外です。販売予定であれば「商品(棚卸資産)」として再計上し直す方法をご検討ください。詳細は税務署へご確認ください。

    • 回答日:2026/08/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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