期をまたがる戻入により売上の返金の仕訳について
個人事業主で営業代行を行っております。
下記定義の『B』の代理店との業務委託契約で営業代行を行っております。
(メーカー様のサービスをエンドユーザー様へ販売代行しております。)
<定義>
A:メーカー:サービス提供会社
B:代理店:Aメーカーのサービスの販売の代行
C:エンドユーザー:Bの勧誘によりAサービスの利用者
<質問内容>
エンドユーザー様が一定の期間内にサービスの解約があった場合
支払い済の報酬の一部を返還する戻入規定の取決めがあります。
その場合以下2パターンの仕訳をご教授頂けると幸いです。
※売上時、入金時は以下仕訳をしています。
売掛金:xxxx / 売上:xxxxx
普通口座:xxxx / 売掛金:xxxxx
※収益認識はエンドユーザー様の申し込み手続きが完了し末締めでその月分の売上を認識しております。
①報酬を受けた期と同じ期に返還請求があった場合
②報酬を受けた期の翌期に返還請求があった場合
宜しくお願い致します。
①同期内の返還:売上/売掛金で売上を取消し、普通口座/売掛金で返金処理します。②翌期の返還:売上戻り高(売上のマイナス)/売掛金で計上し、返金時に普通口座/売掛金で処理します。いずれも返還請求書等を証憑として保管してください。
- 回答日:2026/08/21
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