1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 生活必需品の仕訳について

生活必需品の仕訳について

    今期、現住所の隣県に営業所として、アパートを借りる予定です(住民票は移さず)。
    恐らく月の半々くらいで、現住所と営業所を行ったり来たりする事になるかと思います。
    その場合、冷蔵庫などの生活必需品を購入した場合はどの様な仕訳になりますでしょうか。

    事務所(営業所)用途で購入した冷蔵庫などの生活必需品は、事業用経費として計上できます。10万円未満であれば消耗品費、10万円以上であれば工具器具備品として減価償却します。自宅兼事務所のケースと異なり、専用営業所用のものは全額事業経費として処理可能です。

    • 回答日:2026/08/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら