車のリース料の経費計上について
個人事業主です。営業車をリース契約しています。2年間、月22万のリースで、2年後に一万円で買い取ることができる契約です。この場合、
①リース料月22万を経費計上し、減価償却には載せなくて大丈夫ですか?現在車の所有者はリース会社です。
②確定申告の際リース契約書は添付書類として必要ですか?
よろしくお願いします。
①この契約は2年後1万円での買取特約があるため、所有権移転ファイナンスリースに該当する可能性があります。その場合はリース資産として計上し減価償却が必要です。月額リース料をそのまま経費計上できるか、契約内容を再確認ください。②リース契約書の申告書への添付は不要ですが、保管は必要です。
- 回答日:2026/08/10
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