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車のリース料の経費計上について

    個人事業主です。営業車をリース契約しています。2年間、月22万のリースで、2年後に一万円で買い取ることができる契約です。この場合、
    ①リース料月22万を経費計上し、減価償却には載せなくて大丈夫ですか?現在車の所有者はリース会社です。
    ②確定申告の際リース契約書は添付書類として必要ですか?

    よろしくお願いします。

    ①この契約は2年後1万円での買取特約があるため、所有権移転ファイナンスリースに該当する可能性があります。その場合はリース資産として計上し減価償却が必要です。月額リース料をそのまま経費計上できるか、契約内容を再確認ください。②リース契約書の申告書への添付は不要ですが、保管は必要です。

    • 回答日:2026/08/10
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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