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開業前に購入したPCの経理処理について

    開業前に購入したノートパソコンの開業初年度の期末残高の経理処理について質問があります。

    時系列は以下の通りとなります。

    2022年11月 ノートパソコン購入(400,800円)
    2023年12月 開業

    償却方法:定額法
    耐用年数:4年(償却率0.25)

    2024年の確定申告をする際の減価償却費としては、
    400,800×0.25×1/12ヶ月=8,350円となるかと思いますが、

    2023年の期末残高(貸借対照表の工具器具備品)としては以下の①②どちらが正しいのでしょうか?

    ①購入金額400,800円-2023年中の減価償却費8,350円=392,450円
    ②購入金額400,800円-(※108,550円+2023年中の減価償却費8,350円)=283,900円
    (※購入日~開業日までの経過期間13ヶ月×1ヶ月毎の減価償却費8,350円)

    よろしくお願いいたします。

    開業前購入のPC(400,800円)を開業時に転用する場合、非事業用期間の「減価の額」を考慮します。②の方向性が正しいですが、非事業用期間の計算は耐用年数×1.5(パソコン4年→6年)を使います。転用時の帳簿価額を基に開業年度の減価償却費を計算してください。

    • 回答日:2026/08/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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