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開催した会費制懇親会の支払いの勘定科目を知りたいです

    弊方YouTuberを行っている個人事業主です。
    視聴者向けの講演会と懇親会を開催したのですが、懇親会で飲食店に支払った費用の勘定科目は何になるのでしょうか。
    ECサイトでチケットを発売し(¥6,000)、一人¥5,000程度のコースの支払い、及びECサイト手数料を支払っております。
    私自身も会費を支払い参加しておりますが、今回はこの勘定科目ではなく、お店に支払った費用(例えば一人¥5,000×10人=\50,000)の勘定科目を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

    視聴者向けの懇親会費用は、1人5,000円以下なら「会議費」、超える場合は「交際費」が適切です。個人事業主は交際費の上限がないため全額経費計上できます。YouTuberの視聴者イベントは「広告宣伝費」として計上することも可能です。

    • 回答日:2026/07/30
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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