中古車の譲渡について
当方青色申告の個人事業主です。義父名義だった車を無償で譲り受け事業用で使っているのですが、固定資産の登録に関してご教授願います。
車は元々中古車で購入した物で、初年度登録はH23になります。
譲り受けた際無償だった為固定資産の登録をしていなかったのですが、こちらは登録しなければいけない物でしょうか?また、登録する場合中古相場の時価価値でするのか、0円もしくは1円等で登録でしょうか?
ちなみにその車を売却予定で20万程度の査定がついたのですが、売却の場合の帳簿仕訳方法を教えて頂けると助かります。
会計ソフトはfreeeを使っています。
事業用に使用しているため固定資産として登録が必要です。取得価額は譲り受け時の中古時価(相場価格)で登録してください。H23年登録の車は耐用年数が経過済みの可能性が高く、その場合は帳簿価額がほぼ0となります。売却時の仕訳は(借)現金200,000/(貸)固定資産売却益200,000となります。
- 回答日:2026/07/29
- この回答が役にたった:0
