開業日前に購入した10万円以上の工具器具備品について
開業日は4月なのですが、
1月にパソコン、3月に携帯電話を購入しました。(それぞれ10万円超、30万円未満)
パソコンは事業専用割合100%
携帯電話は事業専用割合80%としています
この場合に登録すべき内容を教えていただけますでしょうか
現状は
開始残高設定の「工具器具備品」の欄にそれぞれ100%で合算した金額(A)を、
固定資産台帳にそれぞれの項目を(別々に)登録したのですが、
確定申告の収支ページで「固定資産の登録に一部誤りがあります。」となり、
(A)の金額を「固定資産台帳に登録する」のリンクが表示されております。
また、これらは取引の登録はしていないのですが、支出の登録が必要でしょうか?
必要な場合は、日付をいつにしたらよいのか(開業日なのか購入日なのか)も併せてご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
開業前購入の固定資産は、購入日付で取引を登録し(勘定科目:工具器具備品)、固定資産台帳にリンクさせるのが正しい方法です。開始残高設定と取引登録の両方で登録すると二重計上になりエラーの原因となります。開始残高設定の工具器具備品をクリアし、各購入日付で取引を別々に登録してください。携帯は事業割合80%分のみ資産計上します。
- 回答日:2026/07/24
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