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自宅兼事務所の家賃の更新料について

    契約期間が2024年2月〜2026年2月で、
    家賃の更新料は2024年1月の賃料と共に振替済みの状況です。

    2024年2月1月から個人事業主として開業ですが
    この場合経費に更新料は計上できるのでしょうか。

    更新料は開業前の支払いですが、契約期間が2024年2月〜2026年2月のため、事業期間に対応する部分は経費計上できます。家事按分後の金額を繰延資産として計上し、契約期間24ヶ月で按分することをお勧めします。開業前の支払いであっても開業費として処理する方法もあります。

    • 回答日:2026/07/17
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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