収入の勘定科目と税区分について
お世話になります。個人事業主で、スポーツクラブの場所を間借りしてクラスを開いております。うちの会員様(スポーツクラブの会員ではない)からいただく月会費は一度スポーツクラブの方でまとめて集金、そこからスペースの使用料を毎月一定の割合で差し引いた上で、こちらの口座へ振り込まれます。事業としての大半の収入はこれなんですが、この場合の勘定科目と税区分を教えてください。宜しくお願いいたします。
振込額をそのまま「売上高」として計上する方法が最もシンプルです。税区分は消費税の課税事業者であれば「課税売上10%」、免税事業者であれば「対象外」です。なお、会員からの集金総額を売上高とし、スペース使用料を「地代家賃」で計上する方法も適切です。
- 回答日:2026/07/17
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