免税業者が今年インボイス登録をした場合の去年の請求書について
現在免税業者の個人事業主です。売上は少ないですが青色申告をしています。
本日(2024年2月6日)インボイス登録を申請したのですが、業者登録日が15日後以降の2月末予定です。
インボイス登録を見越して去年12月の請求書を納品額+消費税で作成し、送付しました。
先方には登録番号発行後に請求書を差し替える旨お知らせしています。
ですが、この場合は2月末のインボイス業者登録前は猶予期間となって消費税は預からずにいてよいのでしょうか。
デザイン業のため、この売り上げに対する仕入れはありません。
ご教授どうかよろしくお願いいたします。
インボイス登録前(12月)の請求書はインボイスではないため、相手方の仕入税額控除には使えません。登録番号取得後に差し替え請求書を発行するご対応は正しいです。免税期間中に受領した消費税相当額は申告不要ですが、2024年の登録以降は消費税申告が必要になります。
- 回答日:2026/07/16
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