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外貨建ての売上(米ドル)が入金される際の支払手数料の税区分について

    お世話になっております。
    個人事業主で青色申告をしております。

    海外のフリーランス向けプラットフォームUpworkで仕事を受注しました。

    売上(米ドル)が入金される際、Upworkへの支払手数料として0.99ドルが引かれます。

    そして日本の銀行口座にPayoneerといった決済サービス経由で
    日本円に換金され送金される際にPayoneerへの支払手数料が引かれます。

    これらの支払手数料の税区分をご教示いただけますと幸いです。
    (Freeeで入力する際タブに課対仕入10%・課対仕入8%・対象外・非課売上・非課仕入の選択肢がございます。)

    どうぞよろしくお願いいたします。

    Upwork・Payoneerはいずれも海外事業者のため、その手数料は国外取引として消費税の「対象外」で処理するのが一般的です。海外電気通信役務として本来リバースチャージ方式が適用される場合がありますが、課税売上1億円以下の小規模事業者は実務上「対象外」で問題ありません。

    • 回答日:2026/07/14
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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