個人事業主で「小規模企業共済」と「中小企業倒産防止共済」は資産計上できますか?
「小規模企業共済」と「中小企業倒産防止共済」を資産計上し貸借対照表上に表示することは可能でしょうか?(将来的な借入に備えて通常簿外資産となってしまう共済掛金を貸借対照表上に資産として表示したいという意図です)具体的な処理としては以下を検討しています。
小規模企業共済
1・損金として計上(小規模企業共済等掛金控除欄に表示)
2・流動資産に紐づく勘定科目を設定し別途資産計上(資産>流動資産>他流動資産>小規模企業共済掛金などの勘定科目を設定し計上)
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
1・損金として計上(損益>経費>中小企業倒産防止共済掛金 などの勘定科目を設定し計上)
2・流動資産に紐づく勘定科目を設定し別途資産計上(資産>流動資産>他流動資産>小規模企業共済掛金などの勘定科目を設定し計上)
法人であれば資産計上を行った後に以下書類で損金算入による税務調整をすると思うのですが個人でも同様の処理が可能であればご教示いただけますと幸いです。
・特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書(別表10(7))
・「適用額明細書」への記入(租税特別措置法の条項、区分番号、適用額)
お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
小規模企業共済は個人の所得控除のため、事業の帳簿への資産計上は原則行いません。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は個人事業主でも帳簿上で資産計上と費用計上の両建て処理は可能ですが、法人の別表10(7)に相当する個人向けの税務調整書類はなく、確定申告の必要経費欄への直接記載となります。
- 回答日:2026/07/13
- この回答が役にたった:0
