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電子帳簿保存法について

    領収書をスマホのカメラで保存をし、それをfreeeのファイルボックスにアップロードをしてインボイス情報と電子保存情報と取引登録をすれば、領収書は破棄しても仕入れ税額控除も利用することができて経費の証明にもなり領収書の保存義務から解放されるという認識で会ってるのでしょうか?

    概ね正しい認識です。ただし電帳法のスキャナ保存要件(解像度200dpi以上・24ビットカラー・速やかなタイムスタンプ付与等)を満たす必要があります。要件を満たせば原本破棄が可能で、仕入税額控除の証拠書類としても認められます。

    • 回答日:2026/07/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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