マイクロ法人【役員報酬が発生していない月の社会保険料折半について】
マイクロ法人を設立いたしました。
当時調べたときに”設立したばかりで売り上げが無い場合すぐに役員報酬を支払わなくてもよい”ということで、役員報酬は翌月から支払いを開始しました。
そこで、【社会保険料は発生しているが、役員報酬は発生していない月】がでてしまい処理の仕方に困惑しております。
この状況での2点をご教授いただきたいです
1,社会保険料の折半は、どのように支払うのでしょうか(個人が折半分を会社に振り込む?会社が全額支払う?)
2,その際の仕訳は
自分でいろいろ調べたのですが答えが見つからずこちらで質問させていただきました。
お忙しい時期かとは思いますが、どうかご教授のほど宜しくお願いいたします。
役員報酬がない月は、個人負担分を役員が会社口座へ振込み(または立替金として後日精算)、会社が全額納付するのが一般的です。仕訳は会社負担分:法定福利費/未払費用、個人負担分:立替金/未払費用として計上します。
- 回答日:2026/06/29
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