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  4. ビニールハウス(圃場)で使用するための電気引込工事の勘定科目は?

ビニールハウス(圃場)で使用するための電気引込工事の勘定科目は?

    圃場にハウスを建て、そこで電気が使用できるように新たに電柱設置(電力会社)し、電気引込工事を行いました。
    敷地内には配電盤とコンセント等があるだけで、ハウス内の配線は含まれていません。
    この場合の勘定科目は何になるのでしょうか。
    また10万円以上であっても、30万未満の場合は少額償却等が可能でしょうか。
    30万以上の場合はどうなりますか。

    電気引込工事の勘定科目は「構築物」です。青色申告者であれば30万円未満は少額減価償却資産の特例で一括経費計上が可能です。30万円以上は構築物として耐用年数に従って減価償却します(電気設備の耐用年数は15〜17年が目安)。

    • 回答日:2026/07/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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