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前期中に本店移転したのに旧納税地に法人市民税と県民税を全額誤納付。翌期に還付された分と差額納付時の仕訳方法は?

    今期、旧納税地より差額が還付された分と、新納税地にクレジット納付した場合の仕訳方法をご教示いただけないでしょうか?

    ①旧納税地からの還付金:現金(預金)/租税公課(または未収還付税金)として取消処理します。②新納税地への差額納付:租税公課/現金(クレジットカード決済の場合は未払金)として計上します。

    • 回答日:2026/06/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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