電帳法におけるインターネットバンキングの要件について
国税庁の一問一答に「インターネットバンキングを利用した振込等も、電子取引に該当にします。」と記載がありますが、要件を満たす為には、入金はインターネットバンキングの入金明細書(口座名義のみ、入金日、金額が記載)、支払はインターネットバンキングの振込明細書(口座情報、支払日、金額が記載)、加えて自社発行の請求書、業者からの請求書の保存が必要でしょうか。
電帳法の電子取引保存の要件は、電子データで授受したもの(振込明細書等)を電子保存することです。入金・支払の明細書はインターネットバンキングの電子データとして保存が必要です。紙の請求書は通常通り紙保存で可能ですが、電子メール等で受け取った請求書は電子保存が必要です。
- 回答日:2026/06/24
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