1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 住民票が別の場所でも賃貸家賃を経費計上できるか

住民票が別の場所でも賃貸家賃を経費計上できるか

    個人事業主です。
    現在、夫婦で賃貸マンションに住んでおり、その家賃と電気代を私の事業に経費計上したいと考えています。

    ただ、2023年1月から7月まではいわゆる事実婚の状態で、
    今の家に一緒に住んでいたものの、私の住民票は別の自治体にありました(夫の住民票は、ずっと前から今の家です)。

    この場合、経費計上できるのは8〜12月でしょうか。または1〜12月まですべて計上できますか?

    また、例えば家賃が10万円で、夫婦で5万ずつ負担した場合、
    経費計上できるのは「5万円×家事按分の割合」で合っていますでしょうか。

    また、自家用車を事業に使用していない場合、駐車場代を経費計上することはできない認識で合っていますでしょうか。

    ①住民票の場所は無関係で、実際に居住・業務使用していれば1〜12月分全て計上可能です。②ご自身負担分の5万円×家事按分率が経費計上額です。③事業に使用していない自家用車の駐車場代は経費計上できません。ご認識の通りです。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら