住民票が別の場所でも賃貸家賃を経費計上できるか
個人事業主です。
現在、夫婦で賃貸マンションに住んでおり、その家賃と電気代を私の事業に経費計上したいと考えています。
ただ、2023年1月から7月まではいわゆる事実婚の状態で、
今の家に一緒に住んでいたものの、私の住民票は別の自治体にありました(夫の住民票は、ずっと前から今の家です)。
この場合、経費計上できるのは8〜12月でしょうか。または1〜12月まですべて計上できますか?
また、例えば家賃が10万円で、夫婦で5万ずつ負担した場合、
経費計上できるのは「5万円×家事按分の割合」で合っていますでしょうか。
また、自家用車を事業に使用していない場合、駐車場代を経費計上することはできない認識で合っていますでしょうか。
①住民票の場所は無関係で、実際に居住・業務使用していれば1〜12月分全て計上可能です。②ご自身負担分の5万円×家事按分率が経費計上額です。③事業に使用していない自家用車の駐車場代は経費計上できません。ご認識の通りです。
- 回答日:2026/06/24
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