開業初年度での少額減価償却資産の特例の消費税の扱いについて
昨年末頃に個人事業主として開業し、今年初めて確定申告を行います。
開業時に青色申告も同時に申請しておりますが、インボイスの登録はしておりません。
この場合、私は前年度売上実績が無い為に免税事業者になりますか?
免税事業者の場合は全て税込みで帳簿を付ける為、少額減価償却資産の特例を用いて物品の購入をする場合は「税込み金額」で30万円未満である必要がある。で認識に間違いは無いでしょうか?
また、この状態でインボイスの登録を行った場合、帳簿を税抜き金額で記帳、少額減価償却資産の特例も「税抜き金額」で30万円未満で申告する事は可能でしょうか?
あくまでも開業初年度または年間売上1000万円未満の場合は免税事象者であり、
記帳は税込み金額が必須という事になりますか?
ご認識の通りです。①開業初年度は前々年の課税売上が無いため免税事業者となります。②免税事業者は税込み帳簿が原則で、少額減価償却資産の特例の30万円判定も税込み金額で行います。③インボイス登録をすると課税事業者になり、税抜き帳簿・税抜き金額での30万円判定が可能となります。
- 回答日:2026/06/16
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