立替金の仕訳
ある法人と業務委託契約(準委任契約)を結んで業務を受託することとなりました。1月1日付けで個人事業主として開業することとし、税務署に開業届を提出しました。
法人事務所で仕事をすることがあり、自宅と事務所間の交通費や業務上必要な外出をする場合の交通費は法人負担とすることが契約で定められています。原則として公共交通機関を利用し、利用明細を毎月提出して実費を支払ってもらいます。そのため、この交通費の経理上の扱いは「立替」となり、収入にも必要経費にも計上しないものと理解しています。
交通費は業務委託費と合算されて毎月支払われることになっています。
このような「立替」の仕訳は、どのようにすれば良いのかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
立替交通費の仕訳は、支払時に「立替金/現金(または普通預金)」で計上し、精算受取時に「普通預金/立替金」で相殺します。業務委託費と合算して入金される場合は、受取時に「普通預金/売上(業務委託分)+立替金(交通費分)」と分けて記帳します。収入にも経費にも計上しない処理は正しいです。
- 回答日:2026/06/12
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簡潔で明解なご回答をありがとうございました。
投稿日:2026/06/14
