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適格請求書でない業者の領収書に対して少額特例や交通費特例を適用するときの記帳について

    基準期間1億円未満の個人事業主で、インボイスも登録済みです。
    少額特例や交通費特例を今年度利用したいのですが、1万円未満の免税事業者との取引や3万円未満の交通費(基本的にバスや電車)の処理の際、インボイスはなくても記帳の際に適格請求書の所にチェックをしても良いのでしょうか。

    チェックを入れないと、いずれも免税事業者との取引とみなされるのか、税区分が課対仕入(控除80%)10%と出るのですが、これは8%しか控除されないという意味でしょうか。何かこちら側の設定の問題でしょうか。チェックを入れて課対仕入10%で登録をするのが良いのでしょうか。

    *インボイスに関わらず領収書は保管し、メモタグで「少額特例」「公共交通機関特例」などと記帳する予定です。

    少額特例・公共交通機関特例の場合、適格請求書がなくても仕入税額控除が全額可能です。freeeでは「適格請求書あり」にチェックを入れ、税区分を「課対仕入10%」で登録してください。メモタグで「少額特例」「公共交通機関特例」と記録する運用で問題ありません。

    • 回答日:2026/06/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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