事業で使用する機材を、個人輸入した際の仕訳方法を知りたい。
個人事業主として、技術者をやっております。
事業で使用する機材を個人輸入したのですが、勘定科目や税区分などがはっきりとわからないため教えて欲しいです。
支払いは、PAYPALで事業用クレカ払いです。
事業用クレカは、事業用口座から引き落とされるようになっています。
ちなみに輸入した機材は、消費税対象外と認識しております。
機材の価格は、¥150,000程度です。
配送業者はDHLで、輸入関税/消費税として¥8,000を支払いました。
共に事業用クレカで支払っております。
よろしくお願い致します。
機材(15万円)は10万円以上のため固定資産または少額減価償却資産として計上します(青色申告者なら30万円未満で一括経費可)。輸入消費税・関税8,000円は機材の取得価額に含めます(原則)または「租税公課」で別途計上可能です。輸入取引は消費税の課税対象外(不課税)として処理します。
- 回答日:2026/06/08
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