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10月より課税事業者に。年の途中から税込から税抜に変更できない?

    10月より課税事業者(売上1,000万円未満)になった翻訳者です。

    これまでは、個別納品時に正確な売上がわからず(取引先が納品物を計算して金額を出すため)、月締めで個別案件の税抜き価格とその総計に対する消費税額が記載された仕切書を受け取っていました。
    記帳は、この仕切書の記載通りに、
     納品時に個別に税抜き価格を[借方 売掛金|貸方 売上(摘要:案件番号)]で
     月末に総計に対する消費税を[借方 売掛金|貸方 売上(摘要:消費税)]で
    記帳していました。

    現在はインボイスを発行する側になり、状況が変化しました。1)仕切書はなくなり、2)単価のカウント方法変更により納品時に税抜き価格が判明します。3)とはいえ、依頼書・納品書には単価と予想ワード数のみの記載で正確な金額は明示されず、インボイス発行時にようやく案件ごとの税抜き価格と月総計に対する消費税額が記載された文書が作成されるという状況です。

    前置きが長くなりましたが、過去の質問で「年の途中から税込から税抜に変更できない」という記載を見つけました。

    ①私の状況の場合、10月からの経理方式はどう判断すればよいでしょうか?(現時点では、税抜方式かと判断し、混合経理で税抜記帳していました。納品時に税抜価格を記帳後、月末に消費税額を[借方 売掛金|貸方 仮受消費税等]で記帳)
    ②税込方式の場合、インボイス発行時点での合算記帳は可能なのでしょうか?その場合、9月までと記帳方法が異なりますが、問題ありませんか?

    年の途中から税込記帳を税抜記帳に変更することは可能です。消費税の処理方法(税込方式か税抜方式か)は事業者が選択できますが、期中での変更は帳簿の一貫性に影響するため注意が必要です。10月から課税事業者になった場合は、10月以降を税抜記帳に統一し、1〜9月分は税込記帳のままとする混在処理でも申告は可能です。詳細はスポット相談でご確認ください。

    • 回答日:2026/06/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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