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会費の判断について

    非営利型社団法人の事務局を担当している者です。
    法人の内容としては、会員になると我々と提携している業者や専門家のサービスや支援を受けられる他、福利厚生的な事業を行っています。
    会員からは年会費のみ徴収しており、社団としては「対価性のない会費」と認識しておりました。
    一部会員から、「会費を払うとサービスが受けられるということは対価性のある会費なのではないか」という指摘があり、判断に迷っています。
    会費収入は主に社団の固定費や事業の運営に充てられております。
    このような場合、判断は社団が行ってよいものなのか教えていただけますでしょうか。
    これまで税務的な業務がなかったため質問の仕方など慣れておらず、的外れでしたらすみません。よろしくお願い致します。

    会費の対価性の有無は、サービスの対価として直接的・明確な対応関係があるかどうかで判断します。会費収入が主に法人の固定費・運営費に使われ、サービスが間接的・付随的なものであれば「対価性のない会費」として非課税扱いが認められる場合があります。社団が自己判断することも可能ですが、税務上のリスクを避けるため専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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