施設利用券や助成券の割引金額分を発行元へ請求する場合の消費税について
施設利用券や助成券の割引金額分を発行元へ請求する場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか。調べると「メーカーが小売店に対して支払う額は、キャッシュバック相当額を補填しているにすぎないため、役務提供にはなりません。そのため、この取引については税金が課されることはありません。」といったようなことが書いてあります。小売店側に相当する弊社の請求書に消費税の記載がなくても問題ないということでしょうか。教えてください。
ご質問のケースは、割引補填の受け取りは対価性のない補助金的性格であり、消費税の課税対象外(不課税取引)です。そのため発行元への請求書に消費税の記載は不要です。ただし取引の性格によって判断が異なる場合もあるため、具体的な契約内容をもとにご相談ください。
- 回答日:2026/06/02
- この回答が役にたった:0
