開業前のハンドメイド作品について
開業前のハンドメイド作品について
趣味でハンドメイドアプリを使ってハンドメイド作品を販売しているのですが、売上が増えてきたので個人事業主として開業して青色申告したいなと思っています。
1. 既にハンドメイド作品何点か完成品がある場合、開業年の期首商品棚卸高はゼロではなく完成品の個数分の金額を記載するのでしょうか?
2. 期首商品棚卸高には、完成品の販売しようとしている金額を書くのですか?
3. 期首原材料棚卸高は関係ないですか?
4. ハンドメイド作家は作品を作って販売していますが、今後確定申告していくうえで、青色申告決算書4枚目の製造原価の計算のところは書かなくてよいのでしょうか?(製造業として記入が必要なのか)
よろしくお願いいたします。
①②開業時の完成品は期首商品棚卸高に計上します。金額は販売価格ではなく、材料費等の原価(製造原価)で評価します。③開業時に原材料がある場合は期首原材料棚卸高も記載してください。④ハンドメイド作家は製造業に該当するため、製造原価の計算欄の記載が必要です。ただし、小規模な場合は材料費を仕入高として簡易処理することも可能です。
- 回答日:2026/06/01
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