適格請求書発行事業者ではない業者からの切手の購入について
私は適格請求書発行事業者です。
郵便局以外の適格請求書発行事業者でない業者から切手を購入した場合は、課税仕入として処理することができないのでしょうか。
もしできないようであれば、仕入先を変えようと思っています。
切手は郵便局等で購入した場合、使用時点で課税取引とする方法もありますが、インボイス制度下では原則として適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除はできません。ただし2023〜2026年度は経過措置により、免税事業者からの仕入れでも80%控除が可能です。郵便局はインボイス登録済みのため、郵便局からの購入が確実です。
- 回答日:2026/05/29
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