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開業前の社用車購入について

    よろしくお願いします。当方法人で会議前に事業用車両を購入しました。この際の車両運搬具以外の科目になる者は10万円以下であれば開業費で仕訳をしてよいのでしょうか?例えば租税公課や預かり金や支払手数料などです。よろしくお願いします。

    法人の場合、設立前の費用は「創立費」、設立後・開業前の費用は「開業費」として繰延資産計上します。車両購入に付随する登録費用・自動車税等は取得原価に含めるか、金額が少額なら損金処理が可能です。なお預かり金は負債科目のため開業費計上はできません。不明点は設立後に税理士へご確認ください。

    • 回答日:2026/05/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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