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海上取引に関わる立替金の取り扱いについて

    船社A、輸入者B、フォワーダーC、通関業者D の4社間取引において

    船社A → 輸入者B 【請求書発行① 課税項目あり】/
    輸入者B → フォワーダーC → 通関業者D (立替依頼)/
    船者A ← 通関業者D(立替払)/

    フォワーダーC ← 通関業者D【請求書①+立替金精算➁(立替分 非課税にて請求)】/
    フォワーダーC → 通関業者D(非課税にて立替金精算)/

    輸入者B ← フォワーダーC【請求書①+立替金精算➂(立替分 非課税にて請求)】/
    輸入者B → フォワーダーC (★立替金精算)/

    この★立替金精算★の際の税金区分はどうしたらよろしいでしょうか。
    輸入者Bの立場では 立替金精算➂の非課税と記載されているが、大元の請求書①では課税項目あり、消費税が発生しているため、社内伝票作成時は「課税項目」として処理するのが正しいでしょうか?

    複雑で申し訳ありませんが、お応え頂けると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    立替金は代理で支払ったお金の精算であり、消費税は実際の支払者(船社A→通関業者D)の段階で課税関係が生じています。フォワーダーCから輸入者Bへの立替金精算は実費の回収のため、消費税は不課税(対象外)として処理します。非課税とせず「不課税」が正確な区分です。

    • 回答日:2026/05/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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