土地・居住用建物の購入時の消費税について
土地・居住用建物の購入時消費税について質問があります。
弊社は課税事業者(原則、一括比例配分方式)です。
本業の食品製造とは別に、アパート賃貸業を少しですが行っております。
今回5年ぶりに新たに土地と賃貸用建物を取得しました。
・土地→非課税
・土地固定資産税→非課税(土地取得費に含む)
・居住用建物→非課税
・建物固定資産税→非課税(建物取得費に含む)
・仲介手数料→非課税(土地・建物の取得費用に含む)
上記の消費税が非課税なのは分かるんですが
司法書士の登記料の報酬は取得費にはなりませんよね?
その場合、印紙代・免許税を除いた所有権移転の報酬は共通課税仕入での処理良いのでしょうか?
それとも取得した土地や建物が非課税なので非課税仕入にするべきでしょうか?
アパートの修繕費や光熱費は非課税仕入で処理していたので、どうするべきか分からず確認でした。
何卒宜しくお願い致します。
司法書士への登記報酬(課税仕入れ)は、課税・非課税両方の用途に共通する費用のため「共通課税仕入れ」として処理します。一括比例配分方式をご採用のため、全額を課税仕入れとして計上し、課税売上割合により仕入税額控除を計算します。なお、印紙代・登録免許税は課税仕入れに該当しません。
- 回答日:2026/05/26
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