個人事業開業時における車両の資産計上方法と減価償却について
来年(2024年)1月に個人事業主(青色申告)として開業を検討しています。事業に使用する車については、配偶者名義の車(2018年6月、新車で購入、登録)を事業割合7割で資産計上し、減価償却完了後はカーリースにする考えです。
このことに関して、
①配偶者とは生計を一にしているので配偶者名義のままで資産計上することは問題ないものと認識しているかそれでよいか?
②購入時の納品書などがないので、中古車買取店などで開業時点での車両価格の見積もりを車両価格の根拠としてよいか?
③購入時は新車だが、資産計上する時点では中古車(5年9か月経過)だから、減価償却完了時期は2024年6月(新車購入から6年)ではなく、2025年12月(資産計上から2年後)に完了か?
ご教授よろしくお願いいたします。
①生計を一にする配偶者名義の資産は事業用として計上可能です。②開業時の時価(中古市場価格)を根拠とすることができ、買取業者の査定書等が資料となります。③中古資産として計上する場合、耐用年数は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」で算出します。普通車(6年)の場合、5年9カ月経過なら計算上2年となります。資産計上時から減価償却します。
- 回答日:2026/05/26
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