社会保険料の期末計上
人事労務フリーと会計フリーを利用している3月決算の法人です。
今まで、期末の社会保険料を人事労務フリーで登録したまま計上していました。
例えば、2023年2月の保険料を2023年3月徴収、3月支払いとしていて、この支払いまでを2022年度の会計として計上し、2023年3月分は4月徴収と支払いだったので今期分になっています。
これを、今期の2024年3月分(翌期4月徴収支払)に処理するように変更しても問題はないのでしょうか。
今期変更したら来期以降も変更した方法で処理する予定です。
3月分保険料を翌月4月支払いとして期末に未払計上する方法は、発生主義の原則に沿った正しい処理です。変更は可能ですが、変更年度は従来方式との差額(2重計上または計上漏れ)が生じないよう注意が必要です。翌期以降は継続して同一の方法で処理してください。
- 回答日:2026/05/25
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