開業前に購入した車の減価償却について
令和4年に仕事で使う車両を購入。
令和5年1月に開業。
13年落ちなので2年での償却だと思うのですが、開業までの家事按分を引いて、残った金額は、令和5年の1年で償却したらいいのでしょうか?
例えば、令和4年に200万で購入。
開業までの家事按分が50万だとします。
残り150万は令和5年の1年で償却になるのですか?
それとも、令和5年令和6年の2年での償却になるのですか?
弥生の青色申告を使っているのですが、令和5年の1年で償却するのであれば、固定資産の登録をするところで耐用年数を入れると1年に変更さしたら良いのでしょうか?
中古車の耐用年数2年は取得日(令和4年)から起算します。令和5年1月の開業時点で残存耐用年数は約1年のため、転用時の帳簿価額(150万円相当)は令和5年の1年で償却できます。弥生では固定資産登録時に耐用年数を「1年」と入力するか、転用日を開業日として設定してください。
- 回答日:2026/05/22
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