個人事業主の共同経営の利益分配について
現在スポーツを指導するスクールを始めようとしており、2人(それぞれA、Bとします。)で行う予定で、A、B共に個人事業主として共同経営を検討しています。
そこで質問です。
①生徒からの月謝が売上ですが、月謝は一旦Aが受領し、そこから経費を差し引いてA.Bそれぞれ7:3で分配しようと考えています。月謝を全てAが受領するのは経費をAの経理で処理するようにしているためです。このようなやり方で問題ないでしょうか。
②またBに渡す場合は、領収書をもらえばいいでしょうか?また、AからBに渡す会計上の処理は外注でよいでしょうか?
無知で経理がよくわかっていません。よろしくお願いします。
①可能です。Aが全売上を計上し、Bへの分配分を「外注費」として処理する方法は実務上よく使われます。②BはAに請求書を発行し、Aは外注費として計上します。なお、外注費の支払時に源泉徴収が必要な場合があります(デザイン・文筆等の特定業務は10.21%)。スポーツ指導の場合は個人への外注でも源泉不要なことが多いですが、念のご確認を。
- 回答日:2026/05/22
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