インボイス制度の出張費特例
出張費特例を使うと適格請求書有りとして認められると聞きました。
出張時のパーキング代も特例の対象として認められるでしょうか
ご教授のほどお願いいたします。
インボイスの出張費特例(公共交通機関特例)は、3万円未満の公共交通機関(鉄道・バス・船舶)利用に限定されます。パーキング代は公共交通機関に該当しないため、この特例の対象外です。パーキング代の仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
- 回答日:2026/05/22
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出張費特例と公共交通機関特例は別ではないでしょうか?
出張時特例は金額要件は無いと思いますが、出張時のパーキング代は対象ですか?投稿日:2026/05/24
