1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 減価償却について

減価償却について

    令和4年に仕事で使う車両を購入。
    令和5年1月に開業。
    13年落ちなので2年での償却だと思うのですが、開業までの家事按分を引いて、残った金額は、令和5年の1年で償却したらいいのでしょうか?

    例えば、令和4年に200万で購入。
    開業までの家事按分が50万だとします。
    残り150万は令和5年の1年で償却になるのですか?
    それとも、令和5年令和6年の2年での償却になるのですか?

    弥生の青色申告を使っているのですが、令和5年の1年で償却するのであれば、固定資産の登録をするところで耐用年数を入れると1年に変更さしたら良いのでしょうか?

    耐用年数2年の場合、令和4年の私用期間(家事按分相当)の1年分を差し引いた残額は、残りの1年(令和5年)で全額償却できます。つまり150万円を令和5年の1年で償却するので正解です。弥生の固定資産登録では、開業時の未償却残高(150万円)を入力し、耐用年数を残存1年(既に1年経過を反映した設定)にしてください。

    • 回答日:2026/05/22
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら