適格請求書の取引年月日について
仕入先からの請求書(2023年10月以降)に、請求日(請求書発行日、通常右上)の記載はあっても、その後の明細に取引年月日の記載がない場合があります。請求日は取引年月日を兼ねることができますか。それとも取引年月日を記載してもらう必要があるでしょうか。
適格請求書の必要記載事項には「課税資産の譲渡等を行った年月日」が含まれます。請求書発行日と取引日が同日であれば、請求日が取引年月日を兼ねることができます。ただし複数日にわたる取引をまとめて請求する場合は、取引期間(例:〇月〇日〜〇月〇日)の記載が必要です。
- 回答日:2026/05/19
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