健康診断 給与課税 or 福利厚生費について
健康診断の福利厚生費としての処理の可否について質問させて下さい。
条文からも給与課税としないために「従業員全員対象」、「金額が社会通念上の範囲内」ということは理解しているのですが、支払方として『従業員立替』の場合はダメという記事をネットでよくみます。
『従業員立替』の場合には給与課税となる論拠についてご教示頂けないでしょうか?
お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。
従業員立替の場合、会社が医療機関と直接契約していないため、現金を従業員に渡したと同視されます。所得税基本通達36-29では「使用者が支出する健康診断費用」が非課税の要件とされており、従業員が一旦自己負担し後日精算する方式では「使用者の支出」とみなされにくく、給与課税リスクが生じます。
- 回答日:2026/05/01
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