法人及び個人事業主ですが、一般的に「雑収入」または「受取補助金」(営業外収益)で処理します。固定資産(車両運搬具)に対して圧縮記帳を適用する場合は、補助金相当額を車両の取得原価から直接減額するか「固定資産圧縮損」を計上します。
- 回答日:2026/09/01
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営業外収益の補助金収入(不課税)などでよろしいかと考えます。
圧縮記帳の対象になります。
- 回答日:2026/09/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>EV補助金の勘定科目を教えてください
→勘定科目の件ですが、雑収入または補助金収入となります。
また圧縮記帳を行う場合、
固定資産圧縮損 / 車両運搬具
も必要となります(補助金の額)。
- 回答日:2026/09/01
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