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補助金の会計処理

    EV補助金の勘定科目を教えてください

    法人及び個人事業主ですが、一般的に「雑収入」または「受取補助金」(営業外収益)で処理します。固定資産(車両運搬具)に対して圧縮記帳を適用する場合は、補助金相当額を車両の取得原価から直接減額するか「固定資産圧縮損」を計上します。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:4

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    ご質問ありがとうございます。EVの補助金は金額も大きいので、どう記帳すればよいか気になりますよね。勘定科目はすでに回答が出ていますので、法人と個人事業主で税金の扱いが違う点と、消費税の注意点を補わせてください。

    結論から申し上げると、勘定科目は「雑収入」や「補助金収入」などで処理するのが一般的です。そのうえで、補助金で車を買った場合には、補助金にすぐ課税されないようにする仕組みがあり、法人と個人事業主で方法が異なります。

    ① 法人の場合(圧縮記帳)
    国や地方公共団体の補助金など(法令で定めるこれらに準ずるものを含みます)で固定資産を取得し、その事業年度末までに補助金の返還が不要と確定している場合は、圧縮記帳ができます(法人税法42条)。
    仕訳の例は次のとおりです。
    ・補助金の入金時 普通預金/補助金収入(雑収入)
    ・圧縮記帳 固定資産圧縮損/車両運搬具
    圧縮した分だけ車の帳簿価額が下がり、その後の減価償却費が少なくなります。つまり、税金がなくなるのではなく、繰り延べられる仕組みです。申告書には別表十三(一)の添付が必要です。

    ② 個人事業主の場合(総収入金額に入れない)
    個人事業主には圧縮記帳という仕組みはありませんが、同じ趣旨の取扱いがあります。国庫補助金等で事業用の固定資産を取得した場合、補助金の額は総収入金額に算入せず(所得税法42条)、車の取得価額は補助金を差し引いた金額で減価償却を計算します。確定申告書にこの取扱いを受ける旨の記載が必要です。

    ③ 消費税の扱い
    補助金は、特定の政策目的のための給付金であり、資産の譲渡等の対価にあたらないため、消費税の対象外(不課税)です(消費税法基本通達5-2-15)。freeeでは税区分を「不課税」にしてください。
    一方、車の購入は、補助金を受けたかどうかに関係なく、支払った金額の全体が課税仕入れになります。補助金の分を差し引く必要はありません。

    ④ 確認していただきたいこと
    お受け取りの補助金が①②の対象になるか(交付元がどこか、返還が必要になる条件があるか)は、交付決定通知書や交付要綱で確認できます。補助金によっては、一定期間内に車を売却すると返還を求められる条件が付いていることがありますので、通知書は大切に保管しておいてください。
    また、圧縮記帳や総収入金額不算入は使わずに、補助金を収入として計上する選択もできます。その年の利益の状況によって有利・不利が変わりますので、決算の前に比べてみることをお勧めします。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    営業外収益の補助金収入(不課税)などでよろしいかと考えます。
    圧縮記帳の対象になります。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

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    おはようございます、税理士の川島です。
    >EV補助金の勘定科目を教えてください
    →勘定科目の件ですが、雑収入または補助金収入となります。
    また圧縮記帳を行う場合、
    固定資産圧縮損 / 車両運搬具
    も必要となります(補助金の額)。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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