従業員通勤手当の件
従業員へ通勤費を現金で精算している場合でも社会保険料の雇用保険へ含み
計算しますが、会計帳簿上通勤費を現金で精算した場合、どの様な処理をするのか
お教えください。
交通費など勘定科目は旅費交通費と思っているのですが従業員への給与へ含む通勤費の場合は勘定科目は何になるのでしょうか。
従業員への交通費も旅費交通費を使いますが、他の交通費と区別したい場合は、freee会計をお使いであれば、品目や取引先に通勤費と入れるなどします。
- 回答日:2026/08/18
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従業員の通勤費を現金で精算する場合、会計上は通常、旅費交通費で処理して問題ありません。給与として支給する通勤手当であっても、会計上の勘定科目を必ず給与手当にする必要はありません。通勤手当は一定の非課税限度額まで所得税では非課税ですが、社会保険・雇用保険では原則として報酬・賃金に含めて計算します。
- 回答日:2026/08/19
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通勤にかかる実費を精算する意味合いで支給する通勤手当については、一般的には旅費交通費として処理する例が多く見られます。一方で、給与規程などに基づき毎月定額で支給し給与の一部として扱っている場合には、給料手当(給与手当)に含めて処理することも考えられます。どちらが適切かは、御社での支給の位置づけや従業員への支給明細上の取扱いによって変わってきますので、御社の実情を踏まえて税理士等にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
通勤費の勘定科目の件ですが、旅費交通費でよろしいかと思われます。品目に通勤費を作っておくと管理がしやすいかと思われます。
- 回答日:2026/08/18
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通勤費の勘定科目も「旅費交通費」でよろしいかと思います。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
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