個人事業主であれば経費にならないため「事業主貸」で処理し、法人の場合は「租税公課」で計上した上で法人税の申告時に加算(損金不算入)の手続きを行ってください。
- 回答日:2026/08/15
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「事業主」勘定についてはこちらの12~13ページに記載されております。
よろしけれは参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/046.pdf
- 回答日:2026/08/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんばんは、税理士の川島です。
>市税の延滞金を支払った時の勘定科目をおしえてください。
→
1.個人事業主の場合は経費となりませんので事業主貸となります。
2.法人の場合は租税公課となります。しかし、法人税法上経費となりませんので、別表上加算が必要です。会計処理時にfreeeであれば品目で、別表加算や延滞税と分かりやすくされておくことをお勧め致します。
- 回答日:2026/08/14
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法人の場合は租税公課ですが、経費として認められないため別表で減算処理が必要になります。仕訳に延滞税が分かるようにしておくと良いです。個人の場合も経費とならないため、事業主貸にします。
- 回答日:2026/08/14
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市税の延滞金を支払われた場合ですが、勘定科目としては「租税公課」で処理されるのが一般的です。会社であれば法人税の申告上、延滞金は経費として認められないため、租税公課として計上したうえで、申告書の別表で加算調整を行う必要があります。個人事業の場合も、延滞金は必要経費にはならないため、事業用の口座から支払ったときは「事業主貸」として処理し、経費に含めない扱いとするのが分かりやすいかと思います。
具体的な記帳や仕訳の判断については、念のため税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/14
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る「租税公課」でよろしいかと思います。ただ、個人事業主であれば、経費にできないものですので、「事業主貸」で処理しておくと良いかと思います。
- 回答日:2026/08/14
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