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個人所有の自家用車を法人へ貸し出しについて

今までは、個人所有の自家用車を、個人事業主で車両費を案分20%で仕訳していました。
(法人は、未使用で案分無し)
先月から、法人の利用割合が、90%以上となり個人事業主と法人で、最良の仕訳やり方がありましたらご教示願います。

はじめに考え方の方向性をお伝えします。同じ車両を個人事業と法人の双方で使う場合、それぞれの実際の使用割合に応じて費用を負担・按分するのが基本的な考え方になります。
従来は個人事業側で車両費の20%を経費計上されていたとのことですが、先月から法人利用が9割以上に変わったのであれば、その実態に合わせて負担割合を見直すのが自然です。
方法としては、車両の名義は個人のまま、法人が実際に使った分を法人が負担する形が考えられます。具体的には、ガソリン代や維持費などを法人利用割合に応じて法人経費とし、個人へ支払う場合は使用料や実費精算として整理する方法があります。

  • 回答日:2026/07/28
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個人所有のまま法人と車両使用契約を結び、法人が走行記録等に基づく業務使用分のガソリン代・保険料等または適正な車両使用料を「車両費」や「賃借料」として負担することについて検討されることも一案かと存じます。

  • 回答日:2026/07/28
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個人所有車を法人で90%以上使用するのであれば、法人と個人の間で車両賃貸借契約を締結し、法人から個人へ適正な賃借料を支払う方法が実務上わかりやすいでしょう。法人では賃借料やガソリン代等を経費計上し、個人は受取賃料を雑所得等として申告します。賃料を設定しない場合は、法人が実費(燃料代・保険料等)の法人使用分を負担する方法も考えられます。個人事業は実際の使用割合に応じて案分し、走行記録などを残しておくと税務上も安心です。

  • 回答日:2026/07/28
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 今までは、事業割合が20%であったけれども、今は90%になったという事ですよね?
 自分で使おうと、レンタカー業(法人に貸しているため)で使おうと、プライベート使用部分を何らかの方法で按分すれば、事業部分を経費にすることが出来ます。
 裁判例では運行簿を付けましょうとなっていましたね。
 年間走行距離と事業部分の比率で、期末にまとめて按分処理すれば良いと思います。

 通常月 車両費 / 現金 (ガソリン代の場合。車両本体も勘定科目が変わるだけ)
 期末  事業主貸 / 車両費 (個人での割合分を否認する)

  • 回答日:2026/07/28
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