観光船の燃料代は、通常は「燃料費」または「船舶燃料費」で処理します。
(燃料費/現金・預金・未払金)
一方、燃料助成金は、交付決定に基づき受給が確定した時点で未収入金/雑収入、入金時に預金/未収入金と仕訳するのが一般的です。助成金は原則として収益計上し、燃料費と相殺せず総額表示するのが適切です。
- 回答日:2026/07/18
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こんにちは、税理士の川島です。
>観光船の燃料代の仕分けを教えてください。離島での観光船なので燃料助成金もあります。この仕訳も教えてください。
→燃料代は燃料費として処理します。燃料の種類にもよりますが軽油の場合、軽油税がありますので、仕訳時に
燃料費(課税分) / 買掛金等
燃料費(軽油税) 又は租税公課/
と処理をされて下さい。
燃料助成金は雑収入として処理をし、消費税は対価がないかと思われますので不課税で処理が必要です。
- 回答日:2026/07/17
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観光船の燃料代についてですが、事業に用いる船舶の燃料であれば、一般的には「燃料費」や「車両費」などの勘定科目で処理することが多いです。会社ごとに使い慣れた科目があれば、それに合わせて継続的に処理していただくのが基本となります。
燃料助成金については、受け取った金額を「雑収入」などで収益計上する処理が一般的です。ただし、助成金は制度によって消費税の課税・不課税の扱いが分かれ、多くの補助金・助成金は不課税(対価性がないもの)とされる例が多い一方、内容によって異なります。交付要綱等でご確認ください。
- 回答日:2026/07/17
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る燃料費で良いかと思います。
軽油の場合は、軽油税が非課税となりますので、レシートを見て仕訳してください。
補助金は、法人であれば雑収入、個人であれば雑所得で良いと思います。
- 回答日:2026/07/17
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