1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 観光船の燃料代

観光船の燃料代

    観光船の燃料代の仕分けを教えてください。  離島での観光船なので 燃料助成金もあります。 この仕訳も教えてください

    観光船の燃料代は、通常は「燃料費」または「船舶燃料費」で処理します。
    (燃料費/現金・預金・未払金)
    一方、燃料助成金は、交付決定に基づき受給が確定した時点で未収入金/雑収入、入金時に預金/未収入金と仕訳するのが一般的です。助成金は原則として収益計上し、燃料費と相殺せず総額表示するのが適切です。

    • 回答日:2026/07/18
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    こんにちは、税理士の川島です。
    >観光船の燃料代の仕分けを教えてください。離島での観光船なので燃料助成金もあります。この仕訳も教えてください。
    →燃料代は燃料費として処理します。燃料の種類にもよりますが軽油の場合、軽油税がありますので、仕訳時に
    燃料費(課税分)       / 買掛金等
    燃料費(軽油税) 又は租税公課/
    と処理をされて下さい。
    燃料助成金は雑収入として処理をし、消費税は対価がないかと思われますので不課税で処理が必要です。

    • 回答日:2026/07/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    観光船の燃料代についてですが、事業に用いる船舶の燃料であれば、一般的には「燃料費」や「車両費」などの勘定科目で処理することが多いです。会社ごとに使い慣れた科目があれば、それに合わせて継続的に処理していただくのが基本となります。

    燃料助成金については、受け取った金額を「雑収入」などで収益計上する処理が一般的です。ただし、助成金は制度によって消費税の課税・不課税の扱いが分かれ、多くの補助金・助成金は不課税(対価性がないもの)とされる例が多い一方、内容によって異なります。交付要綱等でご確認ください。

    • 回答日:2026/07/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    観光船の燃料代は原則として「燃料費」などで処理し、燃料助成金は法人であれば「雑収入」として処理します。

    • 回答日:2026/07/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    燃料費で良いかと思います。
    軽油の場合は、軽油税が非課税となりますので、レシートを見て仕訳してください。
    補助金は、法人であれば雑収入、個人であれば雑所得で良いと思います。

    • 回答日:2026/07/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら