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個人が自宅を事務所にしている場合、固定資産税は経費にできるのか

    私は、副業で個人事務所を開設し、その仕事を自宅で行っていますが、その場合、自宅(分譲マンション)にかかる固定資産税の一部を、個人事務所の経費として計上できるのでしょうか。その場合、どのくらいの金額を計上できるのでしょうか。

    ご自宅にかかる固定資産税の一部を事業の経費として計上することは可能です。

    計上できる金額は、事業として実際に使用している部分の割合(家事按分)に基づいて計算します。一般的には、ご自宅の総床面積に対する、事務所として使用しているスペースの「床面積の割合」を用いて計算するのが最も合理的です。
    例えば、総床面積の20%を事務所専用としている場合、固定資産税の20%を経費計上できます。

    • 回答日:2026/07/01
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    クローバー会計事務所

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    プライベートと仕事の両方に関わる費用から、仕事で使用している分を抜き出して経費にすることを「家事按分」と言います。
    自宅マンションの固定資産税から、個人事務所分を抜き出す算出方法としては、使用している面積を使うのがわかりやすく、説明もしやすいと思います。
    1部屋を丸ごと事務所としているのであれば、固定資産税×1部屋の面積/全体の面積、机などの家具の使用であれば、それを中心としたスペースの面積を全体の面積で割った比率を使用します。
    なお、住宅ローン控除の適用を受けている場合は、個人事務所割合を除いた部分が対象となりますが、事業用割合が50%を超えると、住宅ローン控除の適用対象外となります。
    また、事業用割合が10%以下であれば、満額適用になります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/30
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    ストラーダ税理士法人

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