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傷病手当受給中にあったの扶養に入れるか?

    3月より休職して傷病手当を受給しています。6月末に退職しますが
    引き続き傷病手当受給予定です。
    (1ヶ月 150000円位の金額になると思います。)
    夫の扶養に入る事は可能でしょうか?

    夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
    --------------
    税務上の扶養と社会保険上の扶養とあり、条件は一緒ではないので
    注意が必要かと思います。
    ①税務上の扶養判定・・・1月から12月までの収入で判断します。
    現状3月から休職なので恐らくご主人様の扶養範囲内かと思われます。
    ②社会保険上の扶養判定・・・傷病手当金は収入とみなされ、受給1ヶ月15万円位であればご主人様の社会保険上扶養には不該当となるでしょう。

    ※社会保険は業務専門外ですので、日本年金機構HPをご覧ください
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    結論から言うと、税法上の扶養には入れますが、社会保険の扶養には入れません。
    傷病手当金は非課税のため所得に含まれず、配偶者控除等の対象になります。
    一方、社会保険では手当も収入とみなされます。月額15万円(日額5千円)の場合、社会保険の扶養基準である「年収130万円未満(日額3,611円以下)」を超えるため、受給中は夫の健康保険の扶養に入れず、ご自身で国民健康保険等に加入する必要があります。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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     傷病手当金をもらっている間は、基本的に旦那様の扶養(健康保険・国民年金)には入れません。理由は、傷病手当金の金額が扶養に入れる基準を超えているためです。
     60歳未満の場合、健康保険の扶養に入るには、収入の目安が日額3,611円以下である必要があります。これは、年間130万円未満という基準を1日あたりに直した金額です。
     今回のように、傷病手当金が月額約150,000円の場合、1日あたりにすると約5,000円になります。そのため、扶養に入れる目安の日額3,611円を超えてしまいます。
     つまり、傷病手当金を受け取っている間は、健康保険の扶養には入れない可能性が高いです。
     しかし、税金上の扶養は別です。
     傷病手当金には税金がかかりません。そのため、税金の計算では収入として数えません。
     今年1月から3月までの給与が一定の金額以下であれば、税金上は旦那様の扶養に入れる可能性があります。年末調整のときに、旦那様の会社へ確認すると安心です。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:1

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