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治験の負担軽減費を含む場合の被扶養者認定と収入調整方法について」

    21歳の大学生で、父の協会けんぽの被扶養者です。

    現在、年間の給与収入が約140万円となる見込みであり、治験参加による負担軽減費が約29万7,000円あります(今後受け取り予定)。

    健康保険の被扶養者認定(年間収入150万円未満基準)を維持する観点からご相談です。

    ① 治験の負担軽減費について、受取を辞退することが可能であれば、その方が被扶養者維持に有利でしょうか。

    ② それとも、受取を前提とした上で、給与収入を調整する方が一般的に適切でしょうか。

    ③ 上記2つの方法のうち、実務上どちらが被扶養者認定の観点で安定した対応となるかご教示いただけますと幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    はじめに整理しますと、健康保険の被扶養者認定は税金の扶養とは基準が異なり、加入している健康保険組合ごとに取扱いが分かれる点にご注意ください。

    まず、治験の負担軽減費が収入認定に含まれるかどうかは、協会けんぽや各支部の判断によります。一時的な性格のものとして収入に含めない扱いとなる場合もあれば、含める場合もありますので、ご質問の金額を合算すべきかは、実際に加入されている協会けんぽに直接ご確認いただくのが確実です。

    その上で、①受取辞退と②給与調整のどちらが有利かは、負担軽減費が収入認定に含まれるか否かで結論が変わります。含まれないなら辞退は不要ですし、含まれるなら給与と合わせて基準内に収まるよう調整する方法も考えられます。

    いずれにしても、健康保険の認定基準は税務署ではなく健康保険の窓口が扱う事柄です。まずは協会けんぽへ確認し、税金面の影響については税理士に、その他の保険等については社労士にご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/07/21
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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