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新リース会計における不動産のグループ間取引について

    子会社が親会社の従業員用駐車場を地主から借り上げ、親会社に同額転貸しています。
    従業員駐車場のリサーチや駐車場管理は親会社からの業務委託を受けています。
    新リース会計の適用においては、従業員駐車場のリサーチや駐車場管理は親会社からの業務委託はそのままに、駐車場契約そのものは、地主と親会社との直接契約に見直した方が分かりやすいでしょうか。

    おはようございます、税理士の川島です。
    ​現在の「子会社が地主から借りて親会社に同額で又貸しする」というスキームは、取引の実態(親会社が使用し、子会社が管理する)に対して契約関係が複雑になっています。
    ​運用の効率化と経理事務の負担を軽減するため、駐車場契約は**「地主と親会社との直接契約」に見直されることを推奨いたします。**
    ​◆ 見直しの理由
    ​子会社の事務負担の軽減
    現状の「同額での又貸し」のままだと、子会社側で利益が出ないにもかかわらず、毎月「立替金・預り金」や「同額の売上・仕入」の計上といった無駄な会計処理が発生します。直接契約にすることで、子会社の経理実務を削減できます。
    ​取引実態の明確化
    契約を「地主⇔親会社の賃貸借契約」と、「親会社⇔子会社の管理業務委託契約」の2つに完全に切り離すことで、取引の実態が外部(税務署等)に対しても非常にクリアになります。
    ​◆ 今後の進め方
    ​駐車場契約: 地主との合意のもと、契約名義を子会社から親会社へ変更(または再契約)します。
    ​業務委託契約: 親会社から子会社への「駐車場リサーチ・管理に関する業務委託契約」はそのまま継続し、子会社は純粋な管理会社として委託料のみを受け取る形にします。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:0
    • 駐車場契約のスキーム見直しに関しまして、的確なアドバイスをいただき誠にありがとうございます。
      先生よりご教示いただいた「地主と親会社との直接契約」への切り替えおよび「管理業務委託」への再構成というスキームにつきまして、検討したいと思います。
      現場からは現状もきちんと管理できており問題ないのではないか?
      と言われており、新リース会計が強制適用されてからの大変さが上手に伝えきれず、困っています。

      投稿日:2026/06/16

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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